外貨運用の落とし穴

最高裁が「課税あり」と判断

為替差益は「換えた瞬間」に課税される

海外で資産を運用する経営者が増えています。

円安が続くなか、外貨建ての金融商品や海外口座を活用してリターンを追う動きは自然なことですが、令和8年6月に出た最高裁判決が、その運用に伴う税務リスクを明確に示しました。

令和8年6月16日、最高裁判所は、スイスの金融機関に資産運用を一任していた日本の居住者に対する更正処分について、適法であるとの判断を示しました。

問題となったのは、

「米ドルでユーロを購入する」

「保有している外貨で外国株式などの外貨建て有価証券を購入する」

といった取引です。

「外貨を円に戻したときに初めて為替差益が確定する」と考えている方も少なくありません。

しかし、税務上は、外貨から別の外貨に交換した時点や、保有する外貨を使って外貨建て有価証券を取得した時点でも、その外貨をいったん円に換算して為替差損益を計算する必要があります。

利益が生じていれば、原則として「雑所得」として所得税の課税対象となり、確定申告が必要になります。

「運用を任せているから知らない」では通らない

今回の事案では、本人が一つひとつの取引を直接指示していたわけではなく、外国の金融機関に資産運用を「一任」していました。

それでも最高裁は、個々の通貨交換や外貨建て有価証券の取得について、それぞれ課税関係が生じるとの判断を示しました。

つまり、

「運用は海外の金融機関に任せているので、個々の取引内容までは把握していない」

という事情があっても、それだけで課税を免れることはできません。

ここは海外資産を運用している方にとって、特に注意が必要なポイントです。

海外の運用報告書だけでは申告できないことも

海外の金融機関が発行する運用報告書には、円換算した為替差損益が記載されていないケースも少なくありません。

そのため、正確な申告をするためには、金融機関から取引明細を取り寄せ、

・いつ
・どの通貨を
・いくらで取得し
・いつ別の通貨や有価証券に交換したのか

を確認したうえで、それぞれの取引について円換算額を計算する必要があります。

取引回数が多い場合には、かなりの作業量になることもあります。

申告漏れが発覚したときのリスク

為替差益の申告漏れが税務署に把握された場合には、本来納付すべき所得税などに加えて、過少申告加算税や延滞税が課される可能性があります。

さらに、所得を意図的に隠したと認定された場合には、重加算税の対象となることもあります。

また近年は、CRS(共通報告基準)による国際的な金融口座情報の交換制度が整備されています。

海外金融機関の口座情報は各国の税務当局間で共有される仕組みが構築されており、

「海外口座だから日本の税務署には分からない」

という認識は、もはや通用しないと考えるべきでしょう。

備えは今からでも遅くありません

外貨建て資産や海外口座を保有している方は、まず過去の取引内容を確認してみることをおすすめします。

特に確認したいのは、

・外貨から別の外貨への交換
・外貨による外国株式や外国債券などの購入
・外貨建て金融商品の売買
・海外金融機関に一任している資産運用

などです。

海外の金融機関から取引明細を取り寄せ、年ごとに取引内容を整理し、取引日ごとの円換算額を確認することが正確な申告の第一歩です。

外貨取引は、「円に換えていないから利益は確定していない」と思い込みやすい分野です。

海外口座や外貨建て資産について心当たりのある方は、申告漏れが大きくなる前に、早めにご相談ください。

外貨建て資産・海外口座に関する税務、過年度の申告内容の確認などについても、お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です